入院時食事療養費の自己負担額が変わります
令和8年6月1日から食事負担額が変わります
今般の光熱費や食材費等の高騰の影響から、厚生労働省より令和8年6月1日から入院時食事療養費の費用(入院中の食事代)に関する改正がありました。
これに伴い、当院でも下記のように変更となります。
| 区分 | 1食あたりの負担額 | |
| 一般 | 下記に該当しない方 | 510円 → 550円 |
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低所得者に該当しない指定難病患者又は、小児慢性特定疾病児童等 |
300円 → 330円 |
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低所得者Ⅱ (住民税非課税世帯) |
過去1年間で90日までの入院 | 240円 → 270円 |
| 過去1年間で90日を超える入院 | 190円 → 220円 | |
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低所得者Ⅰ (住民税非課税世帯) |
所得が一定基準に満たない70歳以上の方 及び高齢福祉年金受給者の方 |
190円 → 130円 |