出産入院時の費用に係る消費税の課税誤りについて

令和4年6月8日

 

出産入院時の費用に係る消費税の課税誤りについて

 

市立総合病院において、妊娠中および出産後の入院における費用の一部について、消費税の課税対象を誤り、本来徴収する必要のない消費税額を徴収していたことが判明いたしました。

ご迷惑をおかけした患者様をはじめ、関係の皆様に深くお詫びするとともに、今後同様の事案が発生することのないよう、再発防止に努めてまいります。

本件の概要、返金方法等については、下記をご確認くださいますようお願いいたします。

 

■概要と対応について

【概要】

平成3年(1991)の消費税法改正により「非課税扱い」とされた費用に該当する出産入院時の室料差額、病衣、お産セット等を誤って「課税扱い」とし、消費税相当額を誤徴収していました。

【経緯】

令和3年(2021)12月27日付けの厚生労働省事務連絡において、出産に関する費用に係る消費税の非課税措置が再周知されたことを受けて、当院の状況を調査した結果、今回の課税誤りが判明いたしました。

【原因と再発防止策】

平成3年(1991)の消費税の制度改正に関して、職員の認識が不十分であったことが原因と考えられます。

今後、関係法令等の改正があった場合や疑義があった際には関係機関に照会を行うなど、内容を十分に把握し、確認作業の徹底を図り再発防止に努めます。

【判明後の対応】

令和4年(2022)2月1日以降の請求分については、非課税扱いに改め、正しい請求を行っております。

 

■誤徴収額の返金について

 令和4年(2022)1月31日以前の誤徴収額については、下記のとおり返金いたします。

【対象期間】

①平成23年(2011)12月27日から令和4年(2022)1月31日までの請求分

※判明した令和3年(2021)12月27日から民法の規定に基づく債権の消滅時効10年を遡及した日

②平成23年(2011)12月26日以前については、領収書等で支払い内容が確認できる請求分

 

【返金方法】

□上記①の対象者の方は6月下旬、返金に関する案内文書を郵送します。

返送いただいた書類を受付後、遅延損害金を加えた額を口座振込にて返金いたします。

◎対象者数および返金額

   ・対象者数 1,264人

   ・返金額  1,320,587円 ※遅延損害金は別途

         (2円~14,060円 1人当たり平均1,045円)

 

□上記②の対象者の方は個別に対応いたしますので、領収書等支払い内容を確認できる書類を準備のうえ、お問合せください。

 

 

 

病院職員が電話等により、口座の暗証番号をお聞きすることはありませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。

 
 

<退院時と住所等が変更となっている方へ>

転居や氏の変更などがあった方は案内文書が届かない場合がありますので、下記の電話に現在の情報をご連絡いただきますようお願いいたします。

 

 

■問い合わせ先

 岩見沢市立総合病院 事務部医事課医事情報係

  電話:0126-22-1650 ファックス:0126-25-0886

  受付時間:平日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~17時

 

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